開発許可申請 | 行政書士 藤巻政義事務所 群馬県高崎市、前橋市など幅広く対応しております。【農地転用、開発許可、許認可申請、遺産分割、】

開発許可申請

開発許可申請について

土地に建物を建築する場合において、土地の区画形質の変更を伴う場合を、開発行為といいます。
都市計画法において、無秩序な乱開発を防止するため、開発許可制度を定めています。
開発行為を行う際、一定の場合には、開発許可を受ける必要があります。

※市街化調整区域の場合は、市街化を抑制する観点から、都市計画法34条に列挙されている開発行為に限り許可されることになります。
※公益施設の建築など、一定の場合は、例外として開発許可不要となります。
※特に市街化調整区域において開発許可申請を行う場合は、専門的な知識がないと難しい面が多々ありますので、行政書士にご相談下さい。

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