土地に建物を建築する場合において、土地の区画形質の変更を伴う場合を、開発行為といいます。
都市計画法において、無秩序な乱開発を防止するため、開発許可制度を定めています。
開発行為を行う際、一定の場合には、開発許可を受ける必要があります。
都市計画法では、各市町村ごとに都市計画区域を指定します。
都市計画区域内において、市街化区域と市街化調整区域を区分する(線引きという)場合があります。
市街化区域は、既に市街地を形成している区域、又は今後計画的に市街地を形成していく予定の区域のこと、市街化調整区域は、市街化を抑制する区域のことを言います。
※市街化調整区域の場合は、市街化を抑制する観点から、都市計画法34条に列挙されている開発行為に限り許可されることになります。
※公益施設の建築など、一定の場合は、例外として開発許可不要となります。
※特に市街化調整区域において開発許可申請を行う場合は、専門的な知識がないと難しい面が多々ありますので、行政書士にご相談下さい。