などなど・・・
御困りごとがありましたらお気軽にご相談ください。
農地を売買したり、農地以外に利用しようとする場合は、農地法の許可申請が必要になります。
許可を経ずに売買契約を行った場合は、その契約は無効です。
また、許可を経ずに農地の転用を行なった場合は、現状回復命令を受けることがあります。
さらに、いずれの場合も、農地法による罰則があります。
良好な営農条件を備えている農地は、農業政策上特に保全が重要とされており、農地法で転用が厳しく制限されています。
また、農業振興地域の整備に関する法律により、農用地区域に指定されている農地は、農地以外の用途に転用することができません。
農地の売買や転用に伴う農地法許可申請は、専門的な知識がないと難しい面が多々ありますので、行政書士にご相談下さい。