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遺産相続Q&A

2020.02.28

いつもホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

 

春の陽気が待ち遠しい今日この頃、いかがお過ごしですか。
農地転用・開発許可・許認可申請・遺産分割などのご相談を承っている「行政書士 藤巻政義事務所」です。

 

 

本日は、遺産相続についてのご質問にお答えしたいと思います。


Q 私には相続人がいません。私が亡くなった場合、遺産はどうなるのですか?

A、被相続人に相続人がいない場合(いるかどうか明らかでない場合も含む)、被相続人の債権者、受遺者(じゅいしゃ)、

特別縁故者(とくべつえんこしゃ)などの利害関係人からの請求により、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。

利害関係人からの請求がない場合は検察官が請求をすることもあります。

 

 相続財産管理人選任は2か月公告されます。この間に相続人が現れない場合は債権者・受遺者に対して債権申出の公告を行います。

2か月以上の債権申出の期間内に相続人が現れない場合は相続人捜索の公告を行います。

6か月以上の公告期間が経過したときに相続人の不存在が確定します。その後3か月以内に特別縁故者からの請求により、

家庭裁判所は相続財産の全部又は一部を、特別縁故者に与えることができます。

 

 特別縁故者として認められるのは以下のものとされています。(代表例としては内縁の妻や事実上の養子)
 ①被相続人と生計を同じくしていたもの
 ②被相続人の療養看護に努めたもの
 ③その他被相続人と特別の縁故があったもの

 

 特別縁故者がいない場合や、特別縁故者へ相続財産の一部しか与えずに相続財産が残った場合、その財産は国へと帰属します。

このように相続人や特別縁故者がいないケースでは財産が最終的に国の所有となってしまいますので

財産を譲りたい人がいるならば遺言書を作成しておくことをお勧めします。

 

 

 

 

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