- ホーム
- 新着情報
- お困りの方に住居を紹介し、生活保護申請を代行します。
お困りの方に住居を紹介し、生活保護申請を代行します。
2022.02.12
「仕事がない・・・」
「住処がない・・・」
「お金がない・・・」
お困りの方はご相談ください。
職と住居を失った方に安定した住居を紹介し、生活保護申請を代行します。
[生活保護申請代行・自立支援]
行政書士 藤巻政義事務所
相談無料 先ずはお気軽にご相談を
電話 → 090-8517-1497 まで
Mail → masayoshi0111@i.softbank.jp
新型コロナウイルスの影響で「派遣切りになった」「雇い止めになった」人が激増しています。
職と住居を同時に失って、ネットカフェ難民やホームレスに・・・こんな人はいませんか?
行政書士藤巻政義事務所では、困っている皆さんに、不動産会社と連携して先ず安定して住める住居を提供し、
代理人として生活保護申請を行います。
1. お金が無くてもすぐに入れる住居を紹介
敷金権利金ゼロ、保証人なしでも今日から入ることのできる住居を紹介します。
[一例として、桐生市では以下の部屋に入居可能です。
(下記サイトからのお申し込みでしたら、家主との直接契約のため、仲介手数料はかかりません)]
https://jmty.jp/s/gunma/est-hou/article-jt5cz
https://jmty.jp/s/gunma/est-hou/article-ryvbs
2. 当行政書士事務所が生活保護申請を代行
住居が確保できたら生活保護の申請を行います。申請は当行政書士事務所が代行するので安心です。
お金も仕事も無い場合は、問題なく申請は通ります。
3. 住居と生活を確保し自立して再出発を
安心して住める場所が見つかり、当面の生活費が生活保護から支給されるようになることは、
求職活動を行って再出発するための第一歩として絶対に必要なことです。
家もない、携帯電話もない、住民票もない・・・これでは安定した職業に就くこともできません。
《Q&A》
『住む家がなくても生活保護を申請できますか?』
大丈夫です。あなたが今公園や路上、ネット喫茶で寝起きしていても、友人宅に居候していても、
そこを「居所」として生活保護の申請が可能です。
『親や兄弟に生活保護申請が分かるのでしょうか?』
生活保護を申請すると、扶養義務者(三親等内親族)に扶養できないかを尋ねる、いわゆる「扶養照会」文書が送付されます。
しかし長年(概ね10年程度)音信不通の場合等、扶養照会は不要となっています。
『若くて働ける場合でも生活保護を受けることができるのですか?』
大丈夫です。働く能力があっても、現に仕事がなく収入がなければ生活することはできません。
仕事が見つかり、自立するまでの間、生活保護を受けることは可能です。
『親と同居中ですが、生活保護は受けることができますか?』
生活保護は世帯単位の原則があるので、同居のままでは難しいですが、
家を出て一人になれば単身世帯として生活保護の受給は可能です。
別居するにもお金がない方もご相談下さい。初期費用不要の住居も斡旋します。
[一例として、桐生市では以下の部屋に入居可能です。
(下記サイトからのお申し込みでしたら仲介手数料はかかりません)]
https://uchicomi.com/chintai/kanto/gunma/10203/b20457/r58375/
https://uchicomi.com/chintai/kanto/gunma/10203/b20457/r51456/
『障がい者の親・子どもに生活保護を受けさせたいのですが?』
障がい者は、介護施設・障害者施設に入居すれば単独世帯として生活保護を受けることができます。
初期費用無しで入所できる障がい者グループホーム等も斡旋しています。