農地についてのお困りごとへのご相談承ります。
2019.06.25
こんにちは!
ホームページをご覧いただきありがとうございます。
6月も後半になりもう少しで夏がやってきますね。
皆様いかがお過ごしでしょうか?
使っていない農地を上手に活用したい
放置している農地があり、固定資産税が気になっている
代々、農業をしている土地を相続したけど、農業をしたくない
といった農地についてのお困りごとなどありませんか?
農地を売買したり、農地以外に利用しようとする場合は、農地法の許可申請が必要になります。
農地法の許可を経ずに農地の売買や転用を行うことはできません。
農地の売買や転用に伴う農地法許可申請は、専門的な知識がないと難しい面が多々ありますので、
お困りのことがございましたら「行政書士 藤巻政義事務所」にぜひお任せください!!
行政書士 藤巻政義事務所
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