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農地について、お困りごとございませんか??

2019.09.26

こんにちは!

ホームページをご覧いただき、ありがとうございます!

使っていない土地を有効活用したい!
    ○放置している農地があり、固定資産税が気になっている!
    ○代々農業している土地を相続したけど、農業をしたくない!
       などなど… お困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

     農地の売買や賃貸借および、農地以外への転用を行う場合は、農地法の許可申請が必要です。特に、農地を住宅や駐車場などへ転用する場合、農地が減少することになるため、原則として都道府県知事の許可が必要です。
    農地転用許可がなされるためには、農地の立地条件や、転用目的の必要性および妥当性、申請者に転用のため必要な資力があること等の要件を満たさなければなりません。
      また、農振農用地内の農地であれば、農地以外への転用はできません。

         農地転用許可申請には、専門的な知識が必要なため、本人申請では難しい点が多々あります。行政書士は、農地転用許可申請を代行します。お気軽にご相談ください!

行政書士 藤巻政義事務所
〒370-0018
群馬県高崎市新保町1254番地5
TEL:090-8517-1497
FAX:027-386-8009

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