遺産分割協議書の作成しております!
2019.10.28
ホームページをご覧いただきありがとうございます。
10月半ばも過ぎ、金木犀の甘く爽やかな香りが漂いはじめましたね。
群馬県高崎市、前橋市などで【農地転用・開発許可・許認可申請・遺産分割】幅広く対応しております「行政書士 藤巻政義事務所」です。
遺産相続を巡るトラブルは年々増加しており、もし相続の問題が親族の間で解決できないほど泥沼化するようであれば、
最終的な解決方法は裁判になります。
裁判にまで発展する相続トラブルの件数も裁判所の司法統計によると増加傾向にあり遺産相続トラブルが起こると遺産分割が長引き、
それにより相続税の控除を受けられない、あるいは兄弟や親戚が絶縁状態になるなどのデメリットが発生します。
そのような事態を未然に防ぐためにも遺産相続は、親族だけではなく第3者を仲介することをお勧めしております。
行政書士 藤巻政義事務所では、遺産分割協議書の作成をしております
遺言書が存在する場合、まずは遺言書に従って遺産を分割します。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分割内容を決めることになります。
当事務所はご遺族の方に代わり、遺産分割協議書の作成代行を行っております。
お困りごとや疑問がある場合、まずは一度当事務所までご相談ください。
行政書士 藤巻政義事務所
〒370-0018
群馬県高崎市新保町1254番地5
TEL:090-8517-1497
FAX:027-386-8009
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