相続手続き | 行政書士 藤巻政義事務所 群馬県高崎市、前橋市など幅広く対応しております。【農地転用、開発許可、許認可申請、遺産分割、】

相続手続き

遺産分割協議書の作成

遺言書が存在する場合、まずは遺言書に従って遺産を分割します。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分割内容を決めることになります。
当事務所はご遺族の方に代わり、遺産分割協議書の作成代行を行っております。

報酬額:遺産分割協議書 ¥100,000

ご相談の流れ

Step01相続の開始(被相続人の死亡)

被相続人の死亡によって相続が開始されます。

Step02相続財産の把握

遺言書の「有・無」をご確認下さい。
※遺言書の「有・無」で手続きが大きく変わってきます。

Step03相続人の確定・把握(遺言書が無い場合)

出生までの戸籍謄本を取得します。

Step04遺産分割協議

遺産分割協議の実施を行います。(遺産をどのように分けるのか話し合いを行います。)
相続人全員で話し合いを行いますので、相続人の方の協力が必要となります。

Step05各所の手続き

金融機関や法務局などに提出する書類の作成を行います。
※相続放棄などの場合、上記に当てはまらない場合がございます。
また、各種手続きには期限がございますのでご注意下さい。

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