遺言書が存在する場合、まずは遺言書に従って遺産を分割します。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分割内容を決めることになります。
当事務所はご遺族の方に代わり、遺産分割協議書の作成代行を行っております。
報酬額:遺産分割協議書 ¥100,000~
被相続人の死亡によって相続が開始されます。
遺言書の「有・無」をご確認下さい。
※遺言書の「有・無」で手続きが大きく変わってきます。
出生までの戸籍謄本を取得します。
遺産分割協議の実施を行います。(遺産をどのように分けるのか話し合いを行います。)
相続人全員で話し合いを行いますので、相続人の方の協力が必要となります。
金融機関や法務局などに提出する書類の作成を行います。
※相続放棄などの場合、上記に当てはまらない場合がございます。
また、各種手続きには期限がございますのでご注意下さい。